管理者の責務②「基準遵守と法人が求めるもの」
- 2017.06.21
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
14回目となりますSensin NAVIのお時間です 。
昨日は介護保険サービス事業所の「集団指導」についてお伝えしましたが、
その介護事業所の「管理者」を今回はピックアップ!!
管理者の中でも、今回は介護保険サービス事業所の管理者について。
現在平成29年度の介護保険サービス事業所に係る集団指導が三重県内で実施されています。
出席は無論管理者が基本となりますので、当法人の管理者の皆様も出席しています。
ではここで管理者とはなんなのか?
まあ、ネーミングから考えると、いわゆる「管理する人」といえばそれまでですが・・・、
実は介護保険法には明確にその内容が記載されているのをご存じでしょうか。
さっそく訪問介護を例に見てみたいと思います。
(管理者の責務)
第二十八条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
とあります。
「う~ん」「つまり?」
まず一項目はその記載のように、管理者は職員と業務の管理を行うこと!そのままです。
そしてもうひとつ大事なのが二項目。
「2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。」
オレンジ部分を注目!「この章の規定」とは、訪問介護についてが記載されている第2章全文を指します。
つまり、この章に記載された基本方針はもちろんのこと、人員・設備・運営基準を守るための指揮命令を従業員に行わなければならない、ということ。
・・・ということは、それらを遵守するために指揮をするためには、第2章の記載された内容(基準)を十分理解しておかないといけません。
それが「管理者の責務」です。
訪問介護以外にも通所介護や入所系サービスなどほぼすべての事業に上記内容が記載されています。介護保険サービスの共通事項のひとつです。
ちなみにですが、通所リハビリテーションの事業については、この(管理者の責務)は表現や内容が少し異なります(気になる方は是非ご確認してみてください)。
ですので、新任として管理者に就任された方は、少なくとも自分の所属する事業所についての基準は熟知するよう努めなければなりません。
法人として求められる管理者像、そして法律が定める管理者の責務。
日々の業務と管理業務、大変とは思いますが、それが管理者に課せられた使命といえます。
管理者の皆様!これからも何とぞよろしくお願いします。
それではまた。
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