Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその13」
- 2017.06.19
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
すでに13回目を迎えるこのSensin NAVI 。
これまでは法律や事業の概要についてご紹介してきましたが、
今回は、よりコアな内容をお伝えしたいと思います。
いきなりですが、今日のお題は「常勤換算」について。
「!?」
ホームページをご覧の皆様、なんですの?と思わないでください。
私たちにとってはひじょ~に大事な考え方のひとつ。
基準や加算算定を紐解くためにも必須であり、事業所の施設長や、管理者の方々にはもはや知識の最前提といっても良いくらい重要なもの。
要は常勤で働く正規職員や常勤同等もしくはそれ以上に働くパートタイム以外の職員、いわゆる非常勤の職員について、常勤職員の働く時間と比較し、数値に表したものです。
ですが、この常勤換算はあくまで実績が適用されます。
例えば、週5日の4時間勤務の方がみえるとします。おそらく契約上フルに働いても一ヶ月90時間前後ののべ労働時間です。
こののべ労働時間を、就業規則等で定められた、常勤が働くべき時間からみて、その割合を算出するわけですが、先程も言いましたがあくまで実績です。ですので、病気や家庭の事情等でお休みをされた場合はその時間はもちろん引かれます。つまり実際働いた、実労働時間から常勤換算は算出しなければなりません。
もしこの方が病気や家庭の事情等でお休みや時間給により、月68時間の実績であれば、その「68」を基に算出します。
常勤の働くべき時間は法人や企業、団体によって異なりますので、今回はあえて月150時間として考えていきます。
「150」と「68」。常勤の働くべき時間の150時間を「1」とみなし、68時間の職員を割合として数字化します。
つまり、
68÷150 するんです。すると、
68÷150=0.4533333333333….となります。
常勤換算方法では算出された数値について、小数点第2位は切り捨てることになっていますので、答えは「0.4」となり、こうして導きだされた数が常勤換算です。
常勤職員「1」に対し、常勤の約半分程度の「0.4」という割合となります。常勤に満たない方はこのように0.5や0.7といった数字で表すこととなります。
補足ですが、この常勤換算については、基準上ひとりづつ計算するものではありません。結果的に事業所に非常勤の職員が1人であれば問題ないですが、複数名みえる場合は、その複数名ののべ実績時間を合計した時間を使って導く必要があります。それが厳密なやり方ですのでお忘れなく。
以上の説明から、契約上や予定でその常勤換算をみてしまい、結果的に実績によって加算が算定できなかったり、
最悪の場合、実は人員基準を満たしていなかった!ということも十分あり得ますので、特に注意して毎月みていく必要があるといえます。
この常勤換算については、介護だけでなく、障がいや保育といった各福祉サービスでも使用されています。
ただし!!
保育についてはその常勤換算。算出する過程の中では小数点は使われますが、最終的には小数点第1位で切り捨てられます。つまり、加算や基準をみる場合は、あくまで整数で計算することになっています。
ですので、小数点がすべて切り捨てられることから、「1.8」でも「1.1」でも、結局は「1」でしか計算されませんので、余分の0.8や0.1は基準や加算にはまず反映されません。
しかし、これはあくまで基準や加算に用いる計算ですので、事業の運営上のプラスαとしては必要と考えますので決して勘違いされないようお願いします。
以上、次回はこの常勤換算を元に、さら~に深いお話をさせていただければと思います。
それではまた。
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