Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその11」
- 2017.06.17
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、本日2度目の登場、ブロガーことMるでございます。
Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその11」のお時間です。
まず、「社会福祉法制」について。
皆様はご存知でしょうか?
今回はいつもよりさらに小難しい話ですのであしからず・・・。
「社会福祉法制」とは、いわゆる「社会福祉に関する法令を体系化した制度」の事です。
日本の社会福祉法制は、日本国憲法を根本に、福祉六法といった中心的な社会福祉を規定する各法律と、それらを束ねる社会福祉法、
更にそこから派生してきた諸法律から成り立っています。
・・・と出だしから明らかに小難しい法律の話です。ですが、福祉サービスすべてにおいて、これら法律がすべての根拠となります。
福祉サービスを担うものとして必要な知識であり、決して無駄な知識ではありません。
ホームページをご覧にいただきまがら、こうした制度や仕組みに少しでも興味を持っていただければ、より幸いです。
・・・ではまずはその福祉六法に該当する法律は以下の6つ。
①生活保護法
②児童福祉法
③母子及び寡婦福祉法
④身体障害者福祉法
⑤知的障害者福祉法
⑥老人福祉法
新聞やニュースでもよく出てくる法律なので、皆様もなにかと聞き覚えがあるかと思います。
特に前者の3つの法律は、昭和20年代に施行されており、一般的に「福祉三法」とも呼ばれています。
この中でさらに歴史が古いのが「児童福祉法」ですね。
そして今回の本題は・・・、これらの法律を束ねる社会福祉法について。
社会福祉法は、上記六法に加え、 1973(昭和48)年に策定された老人保健法(後の2008年には「高齢者の医療の確保に関する法律」に名称変更)と
共に、福祉八法といわれています。
派生したほかの諸法律については、例えば「少子社会対策基本法」「高齢社会対策基本法」といった法律も同様に社会福祉に関係する法律と言えます。
ほかにも社会福祉に係る諸法律はありますが、後日機会があればご紹介できればと思います。
さて、その社会福祉法ですが、その名の通り、社会福祉について規定している日本の法律です。
旧法名は社会福祉事業法(しゃかいふくしじぎょうほう)で、1951年(昭和26年)に制定され、2000年(平成12年)に法名を現在の社会福祉法に改正されました。
これまでの事業法との違いは、名称ももちろんですが、その考え方、目的が異なります。
社会福祉の推進を目的に、社会福祉における日本政府及び地方公共団体の義務、そして社会福祉に関わる事業(社会福祉事業)の種別や事業主体の制限(社会福祉法人)について定められています。
簡単にいえば、社会福祉事業や活動など全分野における共通的基本事項を定めた法律ということです。
そしてこれを機に、これまで生存権の保持を主体としてきた社会福祉が、いわゆる人間の尊厳を趣きに置いた「利用者本位、利用者保護」、そして「(住み慣れた)地域」という視点を中心としたものに抜本的に変化した瞬間でもありました。
学生時代、当時授業や受験対策などで学んだことはありますが、あまりの法律の多さと複雑さに正直ピンとこなかったあの頃。
今現在、こうして福祉に携わる中で、様々な場面でこうした法律が登場し、直面します・・・、
既存の法律の意味を知ることも大事ですが、こうした法律は時代の流れとともに改正され、また一方では新たな法律も定められます。
福祉サービスを担う職員として、また法人職員として、こうした情勢の動きや情報にアンテナを張り続けることが、結果的により良いサービスの構築に繋がると考えています。
それではまたお会いしましょう!
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