Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその8」
- 2017.06.07
- 障がい福祉
- sensin
皆様こんにちは。ブロガーのMるでございます。
さて、今回「レッスンその8」となりますWelcome to the Sensin NAVI 。
皆様、まずは「障害者総合支援法」をご存知でしょうか?
介護であれば老人福祉法や介護保険法、保育であれば児童福祉法等の法律がある中、障がい者支援としての法律がこの障害者総合支援法です。
当法人の障がい福祉サービスと言えば、伊賀地区のきらめき工房いがをはじめとする就労支援施設等が代表されます。
また、それぞれの市で運営しています訪問介護ステーションも、この法律に基づく指定を受け、介護サービスだけでなく、障がいサービスも併せて実施しています。
この障害総合支援法ですが、その前身は「障害者自立支援法」という名称でした。内容の一部改正を経て、平成25年4月からは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律として
「障害者総合支援法」と名称が変更され、今日に至ります。
では、もともとの障害者自立支援法とは?
障がい者及び障がい児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービス等の支援を行うことを目的としたものとして、平成18年4月から一部施行を経て、10月から完全施行された法律です。
いわば障がい福祉サービスの基礎となるもので、当法人が運営しております障がい者支援施設等の基準が示されたものとなっています。
その法律が、平成25年に障害者総合支援法に名称が変更されたわけですが、単に名前が変わったわけではなく、さまざまな内容が時代の流れに沿うように変更されています。
その中で今回は改正時の変更内容について、私なりにピックアップしてご説明します。
まず1つ目は、
「障がい者の範囲の見直し」
法律の中で、障がい者の定義が定められていますが、改正前までは
①身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者
②知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者のうち十八歳以上である者
の3つを障がい者の定義としていました。
障害総合支援法では、この3つに加え、新たに
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものが追加されました。
!? つまり、どういうことかと言いますと、
要は「難病」の方です。
これまで「制度の谷間」と言われていた難病の方々が、この改正にて障がい福祉サービスの対象となったのです。
なお、対象となる疾患は当初130疾患でしたが、この平成29年4月には358疾患にまでその対象が拡大しています。
次に2つ目、
そもそもの目的が改正。
「障害者自立支援法」では、障がい者の自立をあくまで目的の主旨として、自立した日常生活、と表現されていたのに対し、
この総合支援法では「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい」日常生活と明記されています。
これまでの自立支援とは異なり、地域社会における共生の実現が今回の総合支援法の大きなテーマになっているのがわかります。
そして3つ目が
サービス等利用計画案の作成。
いわゆる介護事業所でいえば介護支援専門員(ケアマネジャー)のような位置づけです。
障がいサービスの給付費等の支援を行う上で、特定相談支援事業者がサービス等利用計画案の作成と提出を行い、この内容を勘案して支給要否決定を行うというもの。
(*障がいのある方がご自身で作成・提出することも可能です)。
この特定相談支援事業者ですが、
介護事業所のようにまだまだ数は少ないですが、これからおそらく注目されてくる事業のひとつと感じています。
実は!!
当法人でもこの事業を運営しているんです!
伊賀市久米町の伊賀総合ケアセンターシルバーケア豊壽園内にあります、
その名も「特定相談支援事業所クリーンズハート」。
当法人が運営する障がい支援事業所のご利用者様を中心に、相談・計画作成等を実施しています。以後お見知りおきを・・・。
それでは、以上今回は障がい福祉に関する内容でした~。
またお会いしましょう!!
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