Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその5」
- 2017.06.01
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、やたら最近早起きのブロガーMるでございます。
朝から家庭菜園の水やりと手入れが日課となっています。
さあはじまりました、今回の「W・S・N」!!すでに第5回目”
初回に引き続き介護保険法のお話。
各介護保険サービスの事業所を運営するにあたり、運営基準・設備基準などなど様々なルールが設けられています。
事業を行う上で守るべき基準であり、もちろんこれらに違反した際にはペナルティを課せられることになります。
また、さらにそれが悪質となればもっと重いペナルティが・・・(あわわ)。
コホン・・・、その為にもわたしたちは日々のサービスはもちろんのこと、こうした様々な「基準」を満たして運営を実施していけるよう常に管理していく必要があるといえます。
さて、今回も前回の続きの今後の介護保険法改正について、先日はご利用者負担や介護保険料の総報酬制の話をしましたが、今回は以下2点について。
①自治体の評価による報酬、いわゆるインセンティブの支払いについて
高齢者の要介護度が改善した自治体を財政支援する仕組みを導入するよう提案しているそう。
要介護度が悪化すると介護費用が膨らむため、増え続ける介護費用の抑制を図る。
元気な高齢者が増えれば国が自治体へ報奨金を払うというようなものですが、そもそも介護度のものさしが自治体で判断されるので、なかなか測りにくいものではないかと思いますが。
ですが積極的に取り組んでいるところには少なからず支援しますよといったものなので、その目安や尺度についての取り決めがこれから気になるところ。
②要介護認定の更新期間の見直し
要介護認定の更新期間の延長が考えられています。要介護認定の更新は現在の24ヶ月から最大36ヶ月となり、状態安定者については二次審査が省略されるとか。
これは、今後に急増する高齢者への自治体の財政や調査等の負担軽減が目的で考えられているようです。
確かに病気や事故などで急激に状態が変化される方もみえれば、特段お変わりなく、お元気な方もみえるわけですから。
一方で審査の質も問われる中で、そちらがどう影響するのか、そちらも気になるところ。
それでは、以上「介護保険法」でした~!!
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