令和元年10月開始「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.4。「Sensin NAVI NO.177」
- 2019.07.28
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその177」となります。
今回のお題は・・・・
今回は、令和元年10月に施行される「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.4をお送りします!!
「とうとう4回連続ね」
「この勢いだと、軽く10回くらいいきそうですね」
「確かにありえそうですね」
「それはさすがにないだろ・・・」
「いつのまにかまたキャストが増えてるわ・・・」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
さて!
NAVIでも連日ご紹介しております新たな加算「介護職員等特定処遇改善加算(以下:特定加算)」。
この特定加算は、要件を満たした介護事業所等が適用されることになります。
訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援等以外の、
「ご利用者に提供したサービスに係る介護報酬」に一定の割合(加算率)を上乗せする形で請求することになります。
ちなみのその加算率は下表のとおり!!!
「厚生労働省HP資料より抜粋」
従来からあります処遇改善加算が右側に示されており、今回の特定加算は左の赤字の箇所となります。
特定加算はその要件のひとつとして、現行の処遇改善加算の(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定している必要があります。
また今回の特定加算では上記の表にも示すように、(Ⅰ)と(Ⅱ)に大別され、それぞれ設定された加算割合が異なります。もちろん(Ⅰ)が上位であり、
訪問介護であれば2.1%の差があります。
特定加算では、これまでの設定になかったサービス提供体制強化加算などを取得している介護事業所等をより評価するものとなっており、
その加算の取得状況から「より高い加算率」の【特定加算I】、そうでない介護事業所等では(Ⅰ)より少し低めの【特定加算II】として算定することになります。
具体的には、
より高い【特定加算I】を取得する場合…
①「サービス提供体制強化加算」であれば最も高い区分であること。サービス提供体制加算は入所系サービスのほか、通所系、地域密着型サービス等に設定されているもので、現行であればサービス提供体制加算(Ⅰ)イというのが最高位の位置づけです。
②次に、訪問介護に設けられた「特定事業所加算」については、従事者要件のある区分(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)を算定していること。
③介護老人福祉施設には、上記①のサービス提供体制強化加算のほかに「⽇常⽣活継続⽀援加算」たる加算があります。この加算を取得する場合は、前者の加算との併用はできませんが、後者の算定により要件を満たすこともできます。
④そして特定施設入居者生活介護における「⼊居継続⽀援加算」の取得もその要件です。
これら①~④の加算は、本来の趣旨から手厚い「介護福祉士」を配置をしていることが前提となっているもの。
特定加算の創設目的である「勤続年数の長い介護福祉士の処遇改善を行うことで、職場での定着を促す」という点から、このような取り扱いになったと言えます。
「事業所ごとに加算が異なるわけね」
「今回の特定加算は事業所単独のほか、法人単位で一括で取り扱うこともできるようになっています」
「これまでのように法人として処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)、(Ⅲ)といった取得方法でしたが、個々の事業所の加算算定状況が特定加算による処遇改善額にそのまま影響されます。
つまりは、介護福祉士を多く配置しているところに特定加算の恩恵を受けることになることから、個々の事業所はもちろん、介護福祉士の割合には今まで以上に意識する必要があるともいえます」
「どういうこと!?」
「なるほど、そういうことか」
「いや知らないでしょ」
「むっ!!」
・・・では具体的例を用いて説明したいと思います。
とあるA法人が、
①介護老人福祉施設
②通所介護
③訪問介護
・・・を運営しているとします。
仮にそれぞれの月額報酬が
①2,000万
②800万
③400万
と、あくまで例えばで仮定した場合・・・・
①介護老人福祉施設の介護福祉士率は56%で年度で算定できるサービス提供体制強化加算は(Ⅰ)ロ(介護福祉士率50%以上)*ちなみに最高位の(Ⅰ)イは60%以上が要件。
②通所介護の介護福祉士率は48%で年度で算定できるサービス提供体制強化加算は(Ⅰ)ロ(通所介護は介護福祉士率40%以上)*ちなみに最高位の(Ⅰ)イは50%以上が要件。
③訪問介護は特定事業所加算(Ⅰ)を算定。
とすると、それぞれの特定加算は以下のとおりになります。
①介護老人福祉施設「特定加算(Ⅱ)」・・・2.3%
②通所介護「特定加算(Ⅱ)」・・・1.0%
③訪問介護「特定加算(Ⅰ)」・・・6.3%
・・・で、これを特定処遇改善額に算出すると、
①介護老人福祉施設「特定加算(Ⅱ)」・・・920,000円(月)
②通所介護「特定加算(Ⅱ)」・・・80,000円(月)
③訪問介護「特定加算(Ⅰ)」・・・252,000円(月)
となり、トータル1,252,000円が、A法人のその月の特定処遇改善額となるわけです。
ただしここで!!
②の通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロの算定には介護福祉士率40%以上求められますが、仮定した事業所では48%。あと2%で50%になり、(Ⅰ)イが算定できるようになり、
特定加算も(Ⅱ)ではなく(Ⅰ)になります(ただし既存の事業所は年度ごとの変更となります)。
するとその加算割合は1.0%⇒1.2%に変更になるので、月額80,000円⇒月額96,000円に増額され、トータルでも月額16,000円UPとなるわけ。
さらにさらに!!
では、②の通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロの算定はそのままに、48%のある介護福祉士率のうち、仮に8%分だけ①の介護老人福祉施設に配分(配置転換)した場合はどうなるのか?
そうすると、介護老人福祉施設の介護福祉士率は64%となり、サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)ロ(介護福祉士率50%以上)⇒(Ⅰ)イ(60%以上)に変更されます。
つまりは通所介護は特定加算(Ⅱ)のままをKeepしつつ、介護老人福祉施設が特定加算(Ⅱ)⇒(Ⅰ)を算定できるようになり、
加算割合も2.3%⇒2.7%に変更となる。月額920,000円⇒月額1,080,000円に増額され、トータルでも月額1,600,000円UPとなる。
先述した通所介護と比較してもその改善額も約10倍となります。
「規模と設定されている加算割合で、ここまで変わるものなのね」
「そういうこと」
「還元率を考えるのであれば、こうした工夫ひとつで大きく変化するのがこの特定加算でもあるわけで。ただ、個々の資質や希望はもちろん、事業所ごとで期待される役割など、基本的には単に資格だけで配置を判断するものではないと思います。ですので、やはり法人全体として多くの介護福祉士を擁立することが大事といえます」
・・・以上、「介護職員等特定処遇改善加算」Vol.4をご紹介しました。
それではまた。
「介護職員等特定処遇改善加算・・・。とにかく熱いわね」
「まあ、冷めてるよりはマシですよ」
「よ~し!!さらにQ&Aだぁ!!!」
「まあ冷めてるよりはマシね」
「とにかく毎回同じパターンだわ・・・」
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