令和元年10月の介護報酬改定。「Sensin NAVI NO.124」
- 2019.04.03
- 法人
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその124」となります。
今回のお題は・・・・
「今回の内容は、タイトルからしてなかなか濃いようね」
「そう!」
「私たち介護サービス事業所にとって重要な介護報酬改定!!それも今年の10月!そのためにも私たちはとにかく概要を理解し、ご利用される皆様へ懇切丁寧に説明できるよう備えをしておく必要があるということ。単に額が変わるのではなくなぜ変わるのか、背景や目的はもちろん!その中身を熟知すべし!!」
※う~ん、いつになく熱いな。
「なるほど~」
・・・というわけで、ここからは「本番」です。
・・・さて、介護保険最新情報vol.704がこの度発出されました。
厚生労働省は3月28日、今年10月の消費税率の引き上げ時に改定する介護報酬の単位数などを官報に告示しました。
その告示に併せ、「介護保険最新情報」として自治体や関係団体に周知しています。
この告示では、新設する「介護職員等特定処遇改善加算」(特定処遇改善加算)の単位数や区分支給限度基準額の見直し後の単位数も記載されています。
すでに見直し後の単位数については、案として通知済みですが、今回確定事項としてこうして告示されたわけです。
10月1日からは、見直し後の単位や区分支給限度額が適用されることから、全国の介護サービス事業所にて利用の際に用いる、方針や目的、サービス内容、そして詳細な料金を示した、いわゆる重要事項説明書の変更が必要となります。
また居宅介護支援事業所についても、区分支給限度額が見直されたことで、個々の計画書やマネジメント自体にも影響することから、それまでに十分な備えが必要です。
今回「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」として公布されたものですが、先般の社会保障審議会介護給付費分科会で議論、答申等を得てこうして公布に至ったわけです。
本年 10 月1日より施行されることが決定したことを受け、改めて各都道府県や管内市町村、関係機関等への周知を図ったわけです。
なお、10月に新設される「介護職員等特定処遇改善加算」の具体的な運用等については今回触れられていません。告知の中では、近日中、4月上旬頃には別途お知らせする予定とされています。
そして今年10月の消費税率の引き上げ時に改定する介護報酬の単位数の見直しですが、全体的にその増税を受けてほぼすべてのサービスの単位が増額されることになります。また一部消費税増税の影響が予測される加算項目についても、特に医療系を中心に微増されます。
居宅介護支援、いわゆるケアマネジャーの事業所を例とすると、基本報酬についてはすべて引き上げられます。
このうち、ケアマネジャーが担当する件数が40件未満の場合に算定できる「I」(ほかにもⅡ・Ⅲがあります)は、要介護1・2で現行より4単位多い1057単位、要介護3~5で5単位増の1373単位となるそう。
また、在宅サービスの区分支給限度基準額についても見直しが図られます!
まずはそもそものその基準額ですが、
介護保険法に基づくでそれぞれのサービスを利用する場合、要介護度等によって利用できる限度額が決められています。
この限度額のことを「区分支給限度基準額」といい、この区分支給限度額を超えて介護サービスを利用した場合は、全額自己負担になるもの。
・・・つまりこの限度額を超えない利用であれば、所得等に応じて定められる自己負担分(現行1割~3割)のお支払いで済むものが、限度額超えとなった部分については全額、公的補助を受けることができず10割負担になるといったもの。
これは過度の利用やサービスの集中化等を防ぐことを目的に設けられた仕組みで、それぞれ介護度別にその上限が設定されています。
今回の見直しでは、最も低い要支援1で290円増、そして最も高い要介護5で1520円増となるようです。
「・・・まずはとにかく重要事項説明書の見直しと請求ソフトの更新、そして利用する皆様への周知と同意だな」
「そーいうこと!!」
それでは、また。
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