Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその19」
- 2017.07.02
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。
さて、今回のWelcome to the Sensin NAVI「レッスンその19」となります。
介護や障がい福祉サービスは、受けるサービス・要介護度等によりそれぞれ「単位」が設定されています。
今回は介護保険サービスにおける「加算」「減算」についてのお話。
介護保険サービスについては、その事業者の取り組み状況や体制等に応じて、基本であるそれぞれの「単位」に「加算」又は「減算」が行われます。
ご利用される方々は、これら「加算」後または「減算」後の単位で、サービスを受けている事業者から費用請求させていただくことになります。
ではまず「加算」について、
加算とは・・・
簡単に言うと「提供するサービスの質が一定以上である場合、介護サービス事業者は所定の単位数を割増して請求する事ができる。」もの。
次に減算とは・・・
こちらも簡単に言うと「提供するサービスの質が一定以下である場合、介護サービス事業者は所定の単位数を割引して請求しなくてはならない。」ものです。
加算・減算の項目について、それぞれの介護保険サービスに設けられており、非常に多岐にわたります。
訪問介護の「初回加算」やショートステイの「送迎加算」など、加算名でなんとなく加算の内容をイメージできるものはありますが、
中には加算名では非常に中身がわかりにくいものもありますので、事業所側はしっかりとその加算の要件、役割等十分に理解しておく必要があるといえます。
そして今回はその数ある加算の中で「サービス提供体制強化加算」をピックアップします!!
「!?」
「サービス提供を行う体制を強化した時の加算」?・・・つまりどういうことでしょうか?
これはその事業所で働く職員の経験年数や常勤職員の数、そして有資格者の割合などで評価される加算です。
つまり、
①経験年数の長い職員が多い
②常勤で働く職員が多い
③国家資格である介護福祉士の資格を持った職員が多い
などの要件を一定割合満たすことで加算されるものとなっています。
特に③の割合についてはその加算率も高く、より専門性のある知識と技術を持った職員が多い事業所であることのひとつのものさしにもなり得ます。
資格者が多いからと言って必ずしも素晴らしい事業所とは言い切れませんが、事業所を選択、評価する上でもひとつの指標にはなるかと思います。
そしてこちらの割合を算出するためにも以前お話した常勤換算方法が必要となってきます。
常勤の職員は計算は単純ですが、非常勤の職員は毎月の実績をしっかりと追って計算していく必要がありますし、加算を算定する上での根拠資料として不可欠なものです。
このような加算ですが、介護サービスに限らず、障がいサービスのほか、幼稚園や保育園にも設けられています。
また別の機会でご紹介できればと思います。
それではまた。
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