2017年7月

Welcome to the Sensin NAVI 「レッスンその30」

  • 2017.07.30
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

さて今回のSensin NAVIは 「レッスンその30」です。

突然ですが、認知症介護について、様々な研修があるのを皆様ご存知でしょうか?

 

認知症介護関連の公的な研修として、

①認知症介護実践研修(認知症介護実践者研修・実践リーダー研修・指導者養成研修)を中心に、

②認知症対応型サービス事業開設者研修・認知症対応型サービス事業管理者研修

③小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

があります。

最近では、「認知症介護基礎研修」というものも新設されており、認知症介護関連の研修が多数存在していることがわかります。

肝心の中身ですが、単に個人のスキルアップに留まらず、事業運営にとても重要なものとなっています。

まず①については、認知症介護に関する実践的な知識及び技術の修得、認知症介護技術を指導する能力を高め、チームで認知症介護を推進できるリーダーの育成、そして認知症介護の専門職員の養成を目的としています。なお、地域密着型サービスである認知症対応型グループホームでは、計画作成担当者(いわゆるケアマネジャー)として、1ユニットに対して1名は認知症介護実践者研修以上の研修修了者を配置する必要があります。
 

次に、②ですが、その事業の開設者や管理者の要件として必須のものとなっており、認知症介護実践研修を修了した上で受講する必要があります。

 

最後に③ですが、地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護施設のケアマネジャーの配置要件としてこの研修はもはや必須です。

 

全体の流れとしては、まず認知症介護実践者研修を修了し、その後管理者研修、認知症介護リーダー研修、認知症介護指導者研修とステップアップしていくことになります。

これら研修は、自己のスキルアップはもちろんのこと、事業によっては配置要件となっていますので、介護業界にとっては大変重要かつ不可欠な研修といえます。当法人でも多くの職員がこれら研修を終了しており、それぞれの事業所で研修を修了したのちに今も最前線で活躍もされています。

 

それに、これら研修については、各介護事業所においての加算要件にもなっています。

入所系ですと、対象者の人数の割合に対する配置によって加算算定となる「認知症専門ケア加算」なるものがあり、前回の介護保険法改正では通所系サービスについても配置による加算要件のひとつとなりました。もちろん単に配置するだけてなく、ほかの要件も満たした上での話です、はい。

こうした流れは、認知症へのさらなる理解とそれらノウハウを生かした実践を事業所へ求める一方、現在の介護事情の中でそれだけ認知症介護が重要視されてきているからこそ。

ひとりでも多くの方に受講していただきたい、そんな研修のひとつです。

それではまた。